租税法と信義則・権利濫用
租税基礎理論の最後は、租税法の適用に際しての「信義則・禁反言の原則」、「仮装行為・租税回避行為」、「権利濫用論」との関わりについて解説しました。特に、租税法と信義則の関係については、S62.10.30の最高裁判決より、判例評釈により具体的にお話をしました。本判決では、租税法において信義則が適用される特別の事情として、5つの基準を明示しています(続きを読む・・・参照)。

今日が前期の最終日でした。講義終了後、 講師控室で、コールド・ドリンクを飲んで暫し暑さを癒しました。駅に向かう途中、鰯雲が綺麗だったので、思わずシャッターを・・・。
※ 信義則が適用される「特別の事情」
① 税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したこと
② 納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したこと
③ のちに公的見解の表示に反する課税処分が行われたこと
④ そのために納税者が経済的不利益を受けることになったこと
⑤ その信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき自由がな いこと
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