租税法の法源
今日は本来は昼から近畿税理士会の定時総会でしたが、税務署との折衝が噛み合わず、出席を見送らざるを得ませんでした。他方、今日の講義は、憲法→法律→政令・省令→条例→租税条約→告示→通達→判例・裁決例の存在形式で、法源(裁判で裁判官の判断基準になるべき法規範)は告示迄であること、後半では憲法と法律の関係を、最判S37.2.28「源泉徴収制度の合憲性」の判例評釈により解説しました。
昨日来、中途半端な雨が祟って、蒸し暑さ全開!でした。さて、テレビでも時々取り上げられている阪南大OGでトランポリンでは国内無敵の実績を持つ廣田 遥さんの五輪出場を祝う横断幕が掲げられていました。門前や駅で何度か見掛けましたが、小柄でも流石にしっかりとした体格が印象的でした。
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