「税」とは何か
繁忙期ではありますが、大学の講義も連休明けから本格的に始動します。今日から教科書を使用することにしました。先ず、「租税法」の講学上の構成を板書しました。これから税法という密林“Jangle of Tax-law”に分け入っていくので、その羅針盤になればと思います。また、自分自身の受講に関する苦い経験もあって、教科書を指定した限りは、出来るだけ配列に忠実に進めて行きたいと思っています。
今年の使用テキスト↑
画像は、講義を終えての帰路、最寄り駅のプラットホーム先頭から阿倍野駅方面を望んだところです。5日の立夏以降、日が長くなるのを感じます。今日は、曇天で涼しくかったので、元気を出して帰れそうです。昨年の夏は猛暑で、帰りともなると(しかも金曜日夕方でもあり)へとへとになったことを思い出します。
「税」の意義に関する考え方(7者7様)
① 財政学者 セリグマン先生
「課税権に基づき国が強制的に徴収するもの」
② ノーベル経済学受賞者 スティグリッツ先生
「(課税が)強制的になされないならば、誰も自発的に資金(租税)を出そうという インセンティブを持たないのである。」 ※ ( )は小生が補足しました。
③ 租税法学者 クーリー先生
「国又は地方公共団体が、自己の提供するサービスを維持するため人格又は 財産等の貢献度に応じて、国家又は地方公共団体によって、その権限に基づ き、課されるものである。」
④ 旧ドイツ租税通則法 第1条
「租税とは、特別の給付に対する反対給付ではなく、給付義務につき法律が定 める要件に該当するすべての者に対し、収入を得る目的をもって公法上の団体 が課する一回限り又は継続的な金銭給付をいう。」
⑤ アメリカ内国歳入庁(わが国でいう国税庁)
「税とは、文明の対価として我々が支払うものである。」
“Tax is the money what we pay for our civilzation.”
⑥ 金子 宏先生(東京大学名誉教授/租税法学者)
「(租税とは)国家及び地方公共団体がその一般的経費を支弁する目的で、強制 的に私人の手から国家の手に移される富の呼称である。」※ ( )は小生が補足しま した。
⑦ 昭和60年3月27日最高裁判決(通称「大島訴訟」)
「(租税は、国家が、その課税権に基づき、特別の給付に対する反対給付として でなく、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、一定の要件に 該当するすべての者に課する金銭給付である。
以上、論者の立場は異なりますが、最大公約数としてのファクターは明らかです。なお、講義の後半は、⑦最高裁判決の判例評釈をしました。あぁ、少し、時間が足りなかった・・・。
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