事実は小説より奇なり
★ 資産税に特化されている先生方なら頻繁に経験されているかもしれませんが、本日 着手したKさんの相続事例もタイトルの一例だと思われます。
★ 今回亡くなられた御祖父様Aには、実子はご子息Bがお一人でした。ご子息夫婦に は長男D・長女E と、お二人の子どもさんがありました。
★ 相続対策として、先ずD君をA様の養子に迎えられました。これで一段落と思ってい た矢先に、 あろう事かBさんが夭逝されました。
★ 急遽、A様のご存命中にご子息の奥様Cさんを養子に迎えて頂くようにご指導し、一 昨年だったか養子縁組を済まされました。
★ さて本件の場合、①法定相続人の範囲、②各人の法定相続分、③相続税の基礎 控除額はそれぞれ、どのようになるでしょうか・・・
① 法定相続人は、先に養子縁組をしていたD君、それに代襲相続人でもあるD君とEさ ん、それに後で養子縁組したCさんの合計3名になります。
② 法定相続分は、養子Cが2/6、Dが二重資格となり、養子分2/6と代襲相続人 分1/6で都合3/6、そして、代襲相続人Eが1/6となります。
③ 相続税の基礎控除額は、民法上とは異なり二重資格にはならず、頭数どおりC・D・ Eがそれぞれ1,000万円ずつなので、5,000万円+(@1,000×3)=8,000万円と言う ことになります。
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