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2008年4月 1日 (火)

事実は小説より奇なり

資産税に特化されている先生方なら頻繁に経験されているかもしれませんが、本日 着手したさんの相続事例もタイトルの一例だと思われます。

回亡くなられた御祖父様には、実子はご子息がお人でした。ご子息夫婦に は長男・長女 と、お人の子どもさんがありました。

相続対策として、先ず君を様の養子に迎えられました。これで段落と思ってい た矢先に、 あろう事かさんが夭逝されました。 

急遽、様のご存命中にご子息の奥様さんを養子に迎えて頂くようにご指導し、一 昨年だったか養子縁組を済まされました。 

さて本件の場合、法定相続人の範囲各人の法定相続分、相続税の基礎   控除額はそれぞれ、どのようになるでしょうか・・・

法定相続人は、先に養子縁組をしていた君、それに代襲相続人でもある君とさ ん、それに後で養子縁組したさんの合計名になります。

法定相続分は、養子が二重資格となり、養子分と代襲相続人  分で都合、そして、代襲相続人となります。
 
相続税の基礎控除額は、民法上とは異なり二重資格にはならず、頭数どおり・ がそれぞれ1,000万円ずつなので、5,000万円+(@1,000×)=8,000万円と言う ことになります。

  

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